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【保存版】中国ビザの申請方法及び中国移住に必要な書類について(2022年2月更新)

中国への移住を考えたときに、やはり最初のハードルとして浮かんでくるのがビザの申請についてです。

「ビザの申請ってどうやるの?」「必要な書類は?」「期間はどれくらいかかるの?」など、初めてビザを申請する方にとっては分からないことが沢山あるかと思います。

そこで今回、元中国大使館で働かれていたカズさんに中国ビザ申請方法について、詳しく解説してもらいましたので、是非これから中国移住を計画されている方は、こちらの記事をご参考にして頂ければと思います。

(※中国のビザ申請方法については頻繁に更新がされているため、最新情報については中国大使館のHPでご確認の程宜しくお願いします。)

 

目次

はじめに

皆様ご存じの通り一般旅券を所持する日本人は、中国で15日(入国日を含む)まで滞在できます。また、15日以内の中国滞在の場合は、就労目的を除く観光やビジネス、訪問目的に限ります。15日を超える滞在する場合は、日本人でも目的に合ったビザを取る必要があります。

※但し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、現在査証免除措置(15日以内で、ノービザ)については、2020年3月31日正午から停止されています。

ビザ申請を聞くと、面倒だと感じる方は少なくないと思います。実際、外国人の方と比べ、日本人の方は手間を省くために、高い申請手数料を払って旅行代理店にお願いする場合がよく見られます。しかし、結論から言うと、旅行代理店を通しても、自分で申請をしても、準備するものはあまり変わりません。

では、今回は初めて中国へ行かれる方のために、中国ビザの種類及び申請に必要な書類について、お話しさせていただきます。中国移住を考えている皆様のために、中国ビザ申請の手助けとなれば、嬉しく思います。

 

中国ビザの種類について

通常時(新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない時)、一般旅券を有する日本人は目的により、計16種類の中国ビザを作ることが出来ます。ごく簡単にその種類について紹介していきます。下記の表1を参照してください。

ビザのカテゴリー 目的
観光(L) 観光を目的とし、中国で16日以上滞在する場合
通過(G) 中国の国境線を通過する場合
定住(D) 中国で永住権を持っている場合
人材(R) 国が必要とする高い技術を持つ者または中国に必要とする専門分野人材の場合
乗務員(C) 乗務で訪中する航空機や船などの乗務員の場合
訪問(F) 商業活動を除き、中国における交流、訪問、視察などの場合
商務(M) 短期ビジネスを行う場合
就労(Z) 中国で就職する場合
親族訪問(Q1) 中国在住の中国人親族を訪問する場合(長期)
親族訪問(Q2) 中国在住の中国人親族を訪問する場合(短期)
家族団欒・私的事務(S1) 中国で就労、留学などの理由で滞在している外国人の家族及びその他、私的事情による中国で滞在する場合(長期)
家族団欒・私的事務(S2) 中国で就労、留学などの理由で滞在している外国人の家族及びその他、私的事情による中国で滞在する場合(短期)
留学(X1) 中国で留学する場合(長期)
留学(X2) 中国で留学する場合(短期)
常駐記者(J1) 中国で長期取材許可がある場合(長期)
臨時記者(J2) 中国で短期取材許可がある場合(短期)

表1

上記のように、中国で15日間を超える滞在をする場合は、様々な目的によってビザ申請を行なわなければなりません。ビザの種類によって、準備すべき書類が異なります。まずはご自身が渡航する目的を明確することが一番大事です。今回は、主に中国に移住を考えている方のために、長期滞在ビザについて説明したいと思います。

 

長期滞在ビザと必要な書類

上記の表1からみると、少しは紛らわしく感じるかもしれません。しかし、中国移住を考えている方にとって、適用されるのは長期滞在ビザのみになります。

また、中国ビザ申請の中で、長期の定義は概ね180日(半年間)を超える場合を指しています。表1から長期滞在ビザをもう一度整理してみると、実際一般旅券の方は就労(Z)、家族団欒・私的事務(S1)、親族訪問(Q1)または留学(X1)の4種類のビザしか申請出来ません。

今回は、この4種類のビザ情報を詳しく説明します。
就労(Z)は長期移住の中で一番普通なパターンだと言えるのではないかと思います。就労(Z)ビザについて必要な種類は以下のようになります。

◎中国の受け入れ企業が事前に行う手続きについて

①「中華人民共和国外国人就業許可証」の発給申請をお願いする

・外国人の雇用就職申込書
・赴任予定者の履歴証明
・同企業と赴任予定者との雇用意向書
・外国人を雇用する理由書
・その他法律や法規で規定する書類(受け入れ企業の営業許可証、批准証書定款など)
・健康診断書
・就業予定の外国人が該当する業務に従事する資格証明

※「外国人就業許可証」申請手続きは、受領するまで約5〜15日かかります。「外国人就業許可証」は発行日からの有効期間は6ヵ月になります。なお、近年、「外国人就業許可証」の申請にあたり、本人の年齢が60歳を超える場合は、副総経理以上の役職もしくは特殊な技術を持つ方以外は許可されないことがあります。

②被授権単位招聘状の申請

中国の受け入れ企業は、「外国人就業許可証」を受領後、当地の対外経済貿易部門などの授権機関に「被授権単位招聘状」を申請します。中国の受け入れ企業は、取得した「被授権単位招聘状」及び「外国人就業許可証」の原本を日本の派遣企業に送ります。

◎赴任予定者が日本で行う手続き(表2)

①日本派遣企業側は「外国人就業許可証」及び「被授権単位招聘状」を受領します。
②管轄地域の中国ビザ申請センターか総領事館で就労(Z)ビザを申請します。

 

◎中国入国後、行う手続きについて

中国入国後、忘れてはいけない手続きがあります。

①「外国人就業証」の申請

中国入国後15日以内に、許可証に基づき中国受け入れ企業と労働契約を締結し、管轄地域の人力資源部門に「外国人就業証」の発給を申請します。約2週間ほどかかります。

②「外国人居留許可」の申請

中国に入国してから、30日以内に居留する地域県級以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構へ「外国人居留許可」の申請を行なわなければなりません。

ビザ
種類
必要書類
就労(Z) ◎パスポート原本(旧パスポート原本)及び写真付きページのコピー
(余白2ページ以上かつパスポート有効期限6ヶ月以上あること)
◎6ヵ月以内の証明写真(4.8cm×3.3cm・カラー・背景は白)1枚
◎中華人民共和国査証申請表
◎下記のいずれか
「外国人就業許可通知」
「外国専家来華工作許可証」
「外国(地区)常駐機構登記証」
「外国文化センター招聘職員確認書」
「外国人在中華人民共和国従事海上石油作業招聘状」

表2

もし就労(Z)ビザを取得した方は、家族を連れて一緒に中国移住をしたい場合は家族団欒・私的事務(S1)の申請が可能です。日本で行う手続きは下記(表3)になります。

ビザ
種類
必要書類
家族団欒・私的事務(S1) ◎パスポート原本(旧パスポート原本)及び写真付きページのコピー
(余白2ページ以上かつパスポート有効期限6ヶ月以上あること)
◎6ヵ月以内の証明写真(4.8cm×3.3cm・カラー・背景は白)1枚
◎中華人民共和国査証申請表
◎中国国内に居留する外国人(招待する親族)からの招聘状
◎招聘者のパスポートコピー及び居留証コピー
◎申請者と招聘される者の家族関係を証明する書類
(戸籍謄本、結婚届、出生届、公安局発行の関係証明もしくは親族関係公正証書等)

表3

※「外国人居留許可」の申請
中国に入国してから、30日以内に居留する地域県級以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構へ「外国人居留許可」の申請を行うなければなりません。

 

また、中国人の恋人を作ることによって、結果的に結婚まで至ると親族訪問(Q1)の申請も可能です。親族として、中国に移住できます。日本で行う手続きは下記(表4)になります。

ビザ
種類
必要書類
親族訪問(Q1) ◎パスポート原本(旧パスポート原本)及び写真付きページのコピー
(余白2ページ以上かつパスポート有効期限6ヶ月以上あること)
◎6ヵ月以内の証明写真(4.8×3.3cm・カラー・背景は白)1枚
◎中華人民共和国査証申請表
◎中国国内に居住する中国人もしくは中国の永住許可を持つ外国人発行の招聘状
◎招聘人の中国身分証両面コピー
◎申請者と招聘される者の家族関係を証明する書類
(戸籍謄本、結婚届、出生届、公安局発行の関係証明もしくは親族関係公正証書等)

(表4)

※「外国人居留許可」の申請
中国に入国してから、30日以内に居留する地域県級以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構へ「外国人居留許可」の申請を行うなければなりません。

 

最後に、学問を修め、中国という国全般について理解を深めて行きます。そのため、留学することによって、中国移住を決める場合には留学(X1)という道もあります。日本で行う手続きは下記(表5)になります。

◎中国にある学校で行う手続きについて

①外国人留学生は通常、一般旅券と「留学ビザ」あるいは「訪問ビザ」を持参し、学校で登録手続きをします。
②「外国人留学生訪中ビザ通知表」(JW201表もしくはJW202表)と中国側学校の「録取通知書」を持参し、管轄地域の中国ビザ申請センターか総領事館で留学(X)ビザを申請します。

ビザ
種類
必要書類
留学(X1) ◎パスポート原本(旧パスポート原本)及び写真付きページのコピー
(余白2ページ以上かつパスポート有効期限6ヶ月以上あること)
◎6ヵ月以内の証明写真(4.8×3.3cm・カラー・背景は白)1枚
◎中華人民共和国査証申請表
◎「録取通知書」
◎「外国人留学生訪中ビザ通知表」(JW201表もしくはJW202表)

(表5)

※「外国人居留許可」の申請
中国に入国してから、30日以内に居留する地域県級以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構へ「外国人居留許可」の申請を行うなければなりません。

 

申請の流れ

一般旅券を所持する日本人はビザ申請する際、基本的に中国ビザ申請センターで申請を行なわなければなりません。直接中国大使館での申請は出来ないので、ご注意ください。

日本全国では、中国ビザ申請センターは3つがあります。東京、大阪と名古屋にあります。どこでも申請出来るわけではなく、大使館・総領事館の管轄地域によって決まっています。

中国ビザ申請センター(東京)で申請出来るエリアは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、茨城県、栃木県になります。

また、中国ビザ申請センター(大阪)で申請出来るエリアは、大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、岡山、広島、山口、鳥取、鳥根、徳島、高知、香川、愛媛になります。そして、中国ビザ申請センター(名古屋)で申請出来るエリアは、愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県になります。

それから、中国ビザ申請センターの公式サイトhttps://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/からオンライン申請用紙を作成し、事前予約をします。

この時点で申請日及び時間の予約をします。申請本人によるオンライン申請フォームの入力が必須となっています。

申請用紙の入力が完成してから確認ページで入力済みのフォームを印刷します。入力済み申請フォームの8ページ目にある署名をしなければなりません。

以上が完成出来ましたら、パスポート及びその他必要書類一式を持参して中国ビザ申請センター(東京・大阪・名古屋)、またビザ申請センターのない長崎、福岡、札幌、新潟の各総領事館へ申請を行ってください。

下記の表6を参照してください。

地域 住所 電話 業務時間
中国ビザ申請センター(東京) 東京都江東区有明3-7-26有明フロンティアビルB棟12階 03-3599-5515 月曜日〜水曜日
(中国と日本の法定休日を除く)
午前9:00〜午後3:00まで
中国ビザ申請センター(大阪) 大阪府大阪市中央区博労3-3-7ビル博丈9階(旧ORE本町南ビル9階) 03-3599-5515 火曜日〜木曜日
(中国と日本の法定休日を除く)
午前9:00〜12:00
午後13:00〜14:30
中国ビザ申請センター(名古屋) 愛知県名古屋市中区錦1-5-11名古屋伊藤忠ビル4階413号室 03-3599-5515 火曜日・木曜日・金曜日(中国と日本の法定休日を除く)
午前9:00〜午後14:00まで
中華人民共和国
駐長崎総領事館
長崎市橋口町10-35 095-849-3311 月曜日〜金曜日
(中国と日本の法定休日を除く)
午前9:00〜12:30
午後14:00〜18:30
中華人民共和国
駐福岡総領事館
福岡市中央区地行浜1-3-3 092-713-1121 月曜日〜金曜日
(中国と日本の法定休日を除く)
午前9:00〜12:00
中華人民共和国
駐札幌総領事館
札幌市中央区南13条西23-5-1 011-563-5563 月曜日〜金曜日
(中国と日本の法定休日を除く)
午前9:00〜12:00
中華人民共和国
駐新潟総領事館
新潟県新潟市中央区西大畑町5220-18 025-228-8888 月曜日〜金曜日
(中国と日本の法定休日を除く)
午前9:00〜12:30
午後14:00〜15:30

表6

ご自身で中国ビザの申請が困難な場合だと、旅行代理店にお願いする方法も考えられます。しかし、自分でやるべきことはあまり変わりません。準備すべき書類には差がありません。

個人で中国に移住を考えている方は、金銭面も考慮したほうがいいかもしれません。

また、2021年2月8日より、中国ビザの申請者本人の指紋を採取することになりました。初めて中国ビザの申請を行う方は、必ず本人が行かなければなりません。

 

スケジュール

中国ビザを申請する際、余裕を持って申請してください。基本的に当日中に受け取ることが出来ません。申請材料が全て揃っている場合であっても、通常は申請日から4日間かかります。

ご都合に合わせ、特急申請と加急申請があります。特急申請の場合だと、申請日から2日間かかかります。加急申請の場合だと、申請日から3日間かかります。それぞれお値段も違うため、普通申請が一番おすすめです。

また、ビザの種類により、特急申請と加急申請が出来ない場合もあります。詳しく知りたい方は、書類を準備する前中国ビザ申請センターに電話でお問合せしたほうが速いです。

 

まとめ

皆様、中国ビザの申請に対し、少しイメージが湧いてきたのでしょうか。簡単にまとめると、中国移住を考えいる方は、就労(Z)、家族団欒・私的事務(S1)、親族訪問(Q1)または留学(X1)といった4種類の長期滞在ビザがあります。

自分自身の目的にあった中国移住の道を選択出来たら、何よりです.

そして、日本で申請する際必ず必要な基本書類は、パスポート原本(旧パスポート原本)及び写真付きページのコピー(余白2ページ以上かつパスポート有効期限6ヶ月以上あること)、6ヵ月以内の証明写真(4.8×3.3cm・カラー・背景は白)1枚、中華人民共和国査証申請表とその他必要書類一式になります。

それでは、ご自身の目的に合ったビザを取得しましょう。